会社法第287条
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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第2編第3章 新株予約権
条文[編集]
(雑則)
- 第287条
- 第276条第1項の場合のほか、新株予約権者がその有する新株予約権を行使することができなくなったときは、当該新株予約権は、消滅する。
解説[編集]
関連条文[編集]
判例[編集]
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(雑則)
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