コンテンツにスキップ

会社法第289条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第3章 新株予約権 (コンメンタール会社法)

条文

[編集]

(新株予約権証券の記載事項)

第289条
新株予約権証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
一 株式会社の商号
二 当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権の内容及び数

解説

[編集]

関連条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
会社法第288条
(新株予約権証券の発行)
会社法
第2編 株式会社

第3章 新株予約権

第8節 新株予約権に係る証券
次条:
会社法第290条
(記名式と無記名式との間の転換)


このページ「会社法第289条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。