会社法第290条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第3章 新株予約権 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

(記名式と無記名式との間の転換)

第290条
証券発行新株予約権の新株予約権者は、第236条第1項第十一号に掲げる事項についての定めによりすることができないこととされている場合を除き、いつでも、その記名式の新株予約権証券を無記名式とし、又はその無記名式の新株予約権証券を記名式とすることを請求することができる。

解説[編集]

関連条文[編集]

判例[編集]


前条:
会社法第289条
(新株予約権の内容)
会社法
第2編 株式会社

第3章 新株予約権

第8節 新株予約権に係る証券
次条:
会社法第291条
(新株予約権証券の喪失)


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