コンテンツにスキップ

会社法第334条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)

条文

[編集]

w:会計参与の任期)

第334条
  1. 第332条(第4項及び第5項を除く。次項において同じ。)の規定は、会計参与の任期について準用する。
  2. 前項において準用する第332条の規定にかかわらず、会計参与設置会社が会計参与を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計参与の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

解説

[編集]
  • 会社法第332条(取締役の任期)

関連条文

[編集]

前条:
会社法第333条
(会計参与の資格等)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第3節 役員及び会計監査人の選任及び解任
次条:
会社法第335条
(監査役の資格等)


このページ「会社法第334条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。