会社法第334条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](w:会計参与の任期)
- 第334条
- 第332条(第4項及び第5項を除く。次項において同じ。)の規定は、会計参与の任期について準用する。
- 前項において準用する第332条の規定にかかわらず、会計参与設置会社が会計参与を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計参与の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
解説
[編集]- 会社法第332条(取締役の任期)
関連条文
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