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会社法第352条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)

条文

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w:取締役の職務を代行する者の権限)

第352条
  1. 民事保全法(平成元年法律第91号)第56条 に規定するw:仮処分命令により選任された取締役又は代表取締役の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、株式会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
  2. 前項の規定に違反して行った取締役又は代表取締役の職務を代行する者の行為は、無効とする。ただし、株式会社は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

解説

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  • w:民事保全法第56条(法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託)

関連条文

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前条:
会社法第351条
(代表取締役に欠員を生じた場合の措置)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第4節 取締役
次条:
会社法第353条
(株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)


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