会社法第395条

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条文[編集]

w:監査役会への報告の省略) 第395条

w:取締役w:会計参与w:監査役又はw:会計監査人が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会へ報告することを要しない。

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第394条
(議事録)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第8節 監査役会
次条:
会社法第396条
(会計監査人の権限等)


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