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会社法第399条の10

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第2編第4章 機関会社法第399条の10

条文

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監査等委員会の決議)

第399条の10
  1. 監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 前項の決議について特別の利害関係を有する監査等委員は、議決に加わることができない。
  3. 監査等委員会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した監査等委員は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
  4. 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
  5. 監査等委員会の決議に参加した監査等委員であって第3項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

解説

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2014年改正における「監査等委員会」制度創設にあたって新設。

関連条文

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特別利害関係委員の議決権排除
議事録の備置・閲覧等
電磁的記録

判例

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前条:
会社法第399条の9
(招集手続等)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第9節の2 監査等委員会
次条:
会社法第399条の11
(議事録)
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