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会社法第399条の8

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第2編第4章 機関会社法第399条の8

条文

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(招集権者)

第399条の8
監査等委員は、各監査等委員が招集する。

解説

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2014年改正における「監査等委員会」制度創設にあたって新設。

関連条文

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前条:
会社法第399条の7
(監査等委員会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)
会社法
第2編 株式会社

第4章 機関

第9節の2 監査等委員会
次条:
会社法第399条の9
(招集手続等)
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