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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)
(裁判所の選任する清算人の報酬)
- 第485条
- 裁判所は、第478条第2項から第4項までの規定により清算人を選任した場合には、清算株式会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
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