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会社法第500条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編 株式会社第9章 清算

条文

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(債務の弁済の制限)

第500条
  1. 清算株式会社は、前条第1項の期間内は、債務の弁済をすることができない。この場合において、清算株式会社は、その債務の不履行によって生じた責任を免れることができない。
  2. 前項の規定にかかわらず、清算株式会社は、前条第1項の期間内であっても、裁判所の許可を得て、少額の債権、清算株式会社の財産につき存する担保権によって担保される債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務について、その弁済をすることができる。この場合において、当該許可の申立ては、清算人が2人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。

解説

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関連条文

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参照条文

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前条:
会社法第499条
(債権者に対する公告等)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算
第1節 総則

第4款 債務の弁済等
次条:
会社法第501条
(条件付債権等に係る債務の弁済)


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