会社法第516条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

(担保権の実行の手続等の中止命令)

第516条
裁判所は、w:特別清算開始の命令があった場合において、債権者の一般の利益に適合し、かつ、担保権の実行の手続等(清算株式会社の財産につき存する担保権の実行の手続、企業担保権の実行の手続又は清算株式会社の財産に対して既にされている一般の先取特権その他一般の優先権がある債権に基づく強制執行の手続をいう。以下この条において同じ。)の申立人に不当な損害を及ぼすおそれがないものと認めるときは、清算人、監査役、債権者若しくは株主の申立てにより又は職権で、相当の期間を定めて、担保権の実行の手続等の中止を命ずることができる。

解説[編集]

関連条文[編集]

判例[編集]


前条:
会社法第515条
(他の手続の中止等)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算

第2節 特別清算
次条:
会社法第517条
(相殺の禁止)


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