コンテンツにスキップ

会社法第515条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)

条文

[編集]

(他の手続の中止等)

第515条
  1. 特別清算開始の命令があったときは、破産手続開始の申立て、清算株式会社の財産に対する強制執行仮差押え仮処分若しくは外国租税滞納処分又は財産開示手続民事執行法(昭和54年法律第4号)第197条第1項の申立てによるものに限る。以下この項において同じ。)若しくは第三者からの情報取得手続同法第205条第1項第1号第206条第1項又は第207条第1項の申立てによるものに限る。以下この項において同じ。)の申立てはすることができず、破産手続破産手続開始の決定がされていないものに限る。)、清算株式会社の財産に対して既にされている強制執行、仮差押え及び仮処分の手続並びに外国租税滞納処分並びに財産開示手続及び第三者からの情報取得手続は中止する。ただし、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権に基づく強制執行、仮差押え、仮処分又は財産開示手続若しくは第三者からの情報取得手続については、この限りでない。
  2. 特別清算開始の命令が確定したときは、前項の規定により中止した手続又は処分は、特別清算の手続の関係においては、その効力を失う。
  3. 特別清算開始の命令があったときは、清算株式会社の債権者の債権(一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除く。以下この節において「協定債権」という。)については、第938条第1項第2号又は第3号に規定する特別清算開始の取消しの登記又は特別清算終結の登記の日から2箇月を経過する日までの間は、時効は、完成しない。

改正経緯

[編集]

2019年改正

[編集]

2019年民事執行法改正により、以下のとおり改正。

  1. (改正前)又は財産開示手続(民事執行法(昭和54年法律第4号)第197条第1項の申立てによるものに限る。以下この項において同じ。)の申立てはすることができず、
    (改正後)
    又は財産開示手続(民事執行法(昭和54年法律第4号)第197条第1項の申立てによるものに限る。以下この項において同じ。)若しくは第三者からの情報取得手続(同法第205条第1項第1号、第206条第1項又は第207条第1項の申立てによるものに限る。以下この項において同じ。)の申立てはすることができず、
  2. (改正前)並びに財産開示手続は中止する。
    (改正後)並びに財産開示手続及び第三者からの情報取得手続は中止する。
  3. (改正前)又は財産開示手続については、この限りでない。
    (改正後)又は財産開示手続若しくは第三者からの情報取得手続については、この限りでない。

解説

[編集]
特別清算は、倒産処理手続であるので、特別清算開始の命令により、会社財産に対する個別の強制執行等は中止となり(第1項)、命令が確定するとこれらの強制執行等は効力を失う(第2項)。
特別清算開始の命令により命令以前に存在した特別清算会社に対する債権は、債権者全体の利益と平等な分配を目的とする「協定債権」と概念される(第3項)。これは、破産手続きにおける「破産債権」に相当する。協定債権となると、特別清算処理中及び手続完了以後または手続途中で取消されて以後2ヶ月間は時効完成が猶予される(第3項)。
特別清算は、破産処理の会社に対する適用である(特別法)ので、破産手続き開始申立てに優先する(第1項、ただし、決定後は破産手続きが進行する)。

関連条文

[編集]
  • 会社法第938条(特別清算に関する裁判による登記の嘱託)

参考条文

[編集]

前条:
会社法第514条
(特別清算開始の命令)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算

第2節 特別清算
次条:
会社法第516条
(担保権の実行の手続等の中止命令)
このページ「会社法第515条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。