コンテンツにスキップ

会社法第521条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)会社法第521条

条文

[編集]

(裁判所への財産目録等の提出)

第521条
特別清算開始の命令があった場合には、w:清算株式会社は、第492条第3項の承認があった後遅滞なく、財産目録等(同項に規定する財産目録等をいう。以下この条において同じ。)を裁判所に提出しなければならない。ただし、財産目録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。

解説

[編集]

関連条文

[編集]

前条:
会社法第520条
(裁判所による調査)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算

第2節 特別清算
次条:
会社法第522条
(調査命令)
このページ「会社法第521条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。