コンテンツにスキップ

会社法第523条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)

条文

[編集]

(清算人の公平誠実義務)

第523条
特別清算が開始された場合には、清算人は、債権者、清算株式会社及び株主に対し、公平かつ誠実に清算事務を行う義務を負う。

解説

[編集]

関連条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
会社法第522条
(調査命令)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算

第2節 特別清算
次条:
会社法第524条
(清算人の解任等)


このページ「会社法第523条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。