会社法第523条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)<第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](清算人の公平誠実義務)
- 第523条
- 特別清算が開始された場合には、清算人は、債権者、清算株式会社及び株主に対し、公平かつ誠実に清算事務を行う義務を負う。
解説
[編集]関連条文
[編集]判例
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(清算人の公平誠実義務)
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