会社法第524条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

w:清算人の解任等)

第524条
  1. 裁判所は、清算人が清算事務を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、債権者若しくは株主の申立てにより又は職権で、清算人を解任することができる。
  2. 清算人が欠けたときは、裁判所は、清算人を選任する。
  3. 清算人がある場合においても、裁判所は、必要があると認めるときは、更に清算人を選任することができる。

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第523条
(清算人の公平誠実義務)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算

第5節 特別清算
次条:
会社法第525条
(清算人代理)


このページ「会社法第524条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。