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会社法第533条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)会社法第533条

条文

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w:調査委員の選任等)

第533条
裁判所は、調査命令をする場合には、当該調査命令において、一人又は二人以上の調査委員を選任し、調査委員が調査すべき事項及び裁判所に対して調査の結果の報告をすべき期間を定めなければならない。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第532条
(監督委員の報酬等)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算
第2節 特別清算

第5款 調査委員
次条:
会社法第534条
(監督委員に関する規定の準用)
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