会社法第534条

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条文[編集]

w:監督委員に関する規定の準用)

第534条
前款(第527条第1項及び第529条ただし書を除く。)の規定は、w:調査委員について準用する。

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第533条
(調査委員の選任等)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算
第2節 特別清算

第5款 調査委員
次条:
会社法第535条
(清算株式会社の行為の制限)
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