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会社法第539条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)会社法第539条

条文

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(担保権者が処分をすべき期間の指定)

第539条
  1. 担保権者が法律に定められた方法によらないで担保権の目的である財産の処分をする権利を有するときは、裁判所は、清算株式会社の申立てにより、担保権者がその処分をすべき期間を定めることができる。
  2. 担保権者は、前項の期間内に処分をしないときは、同項の権利を失う。

解説

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「法律に定められた方法によらないで処分する権利」とは、強制執行・競売という民事執行法などで決められた方法を使わず、担保権者が契約などによって自ら財産を処分(任意売却など)できることであり、主に非典型担保(譲渡担保、所有権留保など)や、以下に例示する事業担保・企業価値担保権など新しい制度に関する場合であり、これらを想定した規定である。
  • 譲渡担保権や所有権留保など「非典型担保」において、担保権者が契約に基づき担保目的物を自ら売却できる権利を持っている場合(通常の抵当権などでは強制執行が原則だが、非典型担保では契約条項で処分権限が定められることがある)。
  • 動産・債権の集合担保など、担保権者が事業継続や在庫管理のために担保目的物の処分・補充を契約上許されている場合。
  • 企業価値担保権など新しい担保制度において、担保権者が裁判所の許可を得て「通常の事業活動の範囲を超える行為(例:重要な財産の任意売却、事業譲渡等)」を行うための権利を得た場合。

関連条文

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前条:
会社法第538条
(換価の方法)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算

第2節 特別清算
次条:
会社法第540条
(清算株式会社の財産に関する保全処分)
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