会社法第538条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](換価の方法)
- 第538条
- 清算株式会社は、w:民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定により、その財産の換価をすることができる。この場合においては、第535条第1項第一号の規定は、適用しない。
- 清算株式会社は、民事執行法 その他強制執行の手続に関する法令の規定により、第522条第2項に規定する担保権(以下この条及び次条において単に「担保権」という。)の目的である財産の換価をすることができる。この場合においては、当該担保権を有する者(以下この条及び次条において「担保権者」という。)は、その換価を拒むことができない。
- 前二項の場合には、民事執行法第63条及び第129条 (これらの規定を同法 その他強制執行の手続に関する法令において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
- 第2項の場合において、担保権者が受けるべき金額がまだ確定していないときは、清算株式会社は、代金を別に寄託しなければならない。この場合においては、担保権は、寄託された代金につき存する。
解説
[編集]- 会社法第535条(清算株式会社の行為の制限)
- 会社法第522条(調査命令)
関連条文
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