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会社法第538条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)

条文

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(換価の方法)

第538条
  1. 清算株式会社は、w:民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定により、その財産の換価をすることができる。この場合においては、第535条第1項第一号の規定は、適用しない。
  2. 清算株式会社は、民事執行法 その他強制執行の手続に関する法令の規定により、第522条第2項に規定する担保権(以下この条及び次条において単に「担保権」という。)の目的である財産の換価をすることができる。この場合においては、当該担保権を有する者(以下この条及び次条において「担保権者」という。)は、その換価を拒むことができない。
  3. 前二項の場合には、民事執行法第63条及び第129条 (これらの規定を同法 その他強制執行の手続に関する法令において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
  4. 第2項の場合において、担保権者が受けるべき金額がまだ確定していないときは、清算株式会社は、代金を別に寄託しなければならない。この場合においては、担保権は、寄託された代金につき存する。

解説

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  • 会社法第535条(清算株式会社の行為の制限)
  • 会社法第522条(調査命令)

関連条文

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前条:
会社法第537条
(債務の弁済の制限)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算

第2節 特別清算
次条:
会社法第539条
(担保権者が処分をすべき期間の指定)


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