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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)
(発起人等の連帯責任)
- 第54条
- 発起人、設立時取締役又は設立時監査役が株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の発起人、設立時取締役又は設立時監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
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