第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)

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第一章 設立(第25条~第103条)[編集]

第一節 総則(第25条)[編集]

1項においては、株式会社の設立方法(発起設立募集設立)についての概略を紹介している。2項においては、株式会社の設立に際して発行される株式(設立時発行株式)を発起人は一株以上引き受けなければならないと定めている。

第二節 定款の作成(第26条~第31条)[編集]

1項においては、株式会社の設立の際に、発起人が定款を作成を、全員がこれに署名等をしなければならないと定めている。2項においては、定款が電磁的記録をもって作成できることと、その際の署名等の方法について規定している(一部は法務省令委任)。
  • 第27条(定款の記載又は記録事項)
株式会社の定款の必要的記載事項(又は必要的記録事項)を定めている。具体的な内容は条文を参照。
いわゆる変態設立事項現物出資財産引受発起人の報酬)について規定している。
いわゆる任意的記載事項を定款に記載(又は記録)できることを定めている。
1項では定款の効力要件(公証人認証)、2項では認証を受けた定款が原則として変更できない点について定めている。
  • 第31条(定款の備置き及び閲覧等)
1項では定款の備置きによる公示方法について規定している。2項においては発起人による定款の閲覧謄写請求権が定められており、3項においては、株式会社の成立後の親会社社員(株主等)による閲覧謄写請求権が定められている(ただし、3項については、裁判所許可が必要。)。4項は定款が電磁的記録で作成されている場合の規定である。

第三節 出資(第32条~第37条)[編集]

  • 第32条(設立時発行株式に関する事項の決定)
1項は、設立時発行株式に関する一定の事項と成立後の会社の資本金及び資本準備金につき、発起人全員の同意により決定すべき事項を定めている。2項は、種類株式会社についての1項の特則である。
  • 第33条(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)
1項では、発起人による検査役の選任申立て(裁判所に対する)について規定している。
2項と3項では、裁判所による検査役の選任義務と報酬の決定権について規定している。
4項から7項では、検査役の調査・報告とそれに対する裁判所の関与(変更決定)について規定している。
8項と9項では、裁判所の変更決定がされた場合の発起人の権利と義務について規定している。
10項は、1項から9項までの規定の適用除外自由を定めている。
11項は、10項三号の証明をすることができない者について規定している。
1項では、本文において発起人の出資の履行義務(全額払込義務、全部給付義務)の原則を定め、但し書きにおいて、その例外について規定している。
2項では、1項の払込みの場所について規定している(銀行信託会社)。
  • 第35条(設立時発行株式の株主となる権利の譲渡)
まず冒頭で会社法第34条1項の規定による払込み又は給付を「出資の履行」と定義する。次に、権利株の譲渡が成立後の会社に対抗できない旨を規定している。
  • 第36条(設立時発行株式の株主となる権利の喪失)
出資の履行をしていない発起人に対する催告方法(1項、2項)とその株主となるべき権利の喪失(失権)手続(3項)について定めた規定で構成される。
  • 第37条(発行可能株式総数の定め等)
1項では、株式会社が発行することができる株式の総数を「発行可能株式総数」と冒頭で定義し、本文において発行可能株式総数を定款に定めなかった場合に、定款変更など発起人がとらなければならない手続を規定している。
2項では、発行可能株式総数を定款に定めた場合に、発起人がとることができる手続を規定している。
3項では、設立時発行株式総数と発行可能株式総数との関係について規定している。これは公開会社に限定された規制である。

第四節 設立時役員等の選任及び解任(第38条~第45条)[編集]

  • 第38条(設立時役員等の選任)
1項は、発起人の設立時取締役の選任時期を定めている。
2項は、設立時会計参与設立時監査役設立時会計監査人のうち、選任が必須になる場合を定めている(1号から3号)
3項は、定款で定めた設立時役員等が実際に選任されたとみなされる時期について定めている。
1項は、取締役会設置会社の設立する際に選任されるべき設立時取締役の員数について規定している。
2項は、監査役会設置会社の設立する際に選任されるべき設立時監査役の員数について規定している。
3項は、331条333条337条欠格事由が設立時役員等にも適用されることを定めている。
  • 第40条(設立時役員等の選任の方法)
1項は、設立時役員等の選任のための議決要件について定めている(発起人の議決権の過半数)。
2項は、発起人のもつ議決権数の算定方法について規定している。
3項は、設立しようとしている会社が種類株式発行会社である場合の、設立時取締役の選任における1項の例外を定めている。
4項は、前項の規定が設立時会計参与、設立時監査役、設立時会計監査人の選任にも準用されることを示している。
  • 第41条(設立時役員等の選任の方法の特則)
1項は、108条1項9号の定め(取締役に関するもの)のある種類株式が発行されている場合の、40条1項の特則を定めている。
2項は、前項の場合の発起人のもつ議決権の数について定めている。
3項は、108条1項9号の定め(監査役に関するもの)のある種類株式が発行されている場合も、前2項が準用されることを定めている。
  • 第42条(設立時役員等の解任)
発起人の設立時役員等に対する解任権を定めている。
  • 第43条(設立時役員等の解任の方法)
1項は、設立時役員等の解任に必要な発起人の議決権数について規定している。(過半数、設立時監査役の解任については三分の二)。
2項は、発起人の議決権数の算定方法について規定している(一株一議決権、又は一単元につき一議決権)。
3項と4項は、設立しようとする会社が種類株式発行会社についての特則を定めている。
  • 第44条(設立時取締役等の解任の方法の特則)
1項は、41条1項の規定により選任された設立時取締役の解任方法についての特則を規定している。
2項は、一定の方法により選任された設立時取締役の解任の決議要件につき、44条1項の特則を定めている。
3項は、44条1項44条2項の場合の発起人の議決権の算定方法について規定している。
4項は、44条2項の規定により設立時取締役が解任される際の発起人の議決権の算定方法についての44条3項の特則について規定している。
5項は、44条の各項の規定が、一定の方法により選出された設立時監査役の解任の際にも準用されることを定めている。(決議要件が「過半数」とあるところは「三分の二以上に当たる多数」と読み替えられる)
  • 第45条(設立時役員等の選任又は解任の効力についての特則)
1項は、会社設立時に一定の種類の種類株式を発行する場合の、設立時役員等の選任方法についての特則について定めている。2項は、その際の発起人のもつ議決権の算定方法について規定している。

第五節 設立時取締役等による調査(第46条)[編集]

1項は、設立時取締役の調査すべき事項を列挙している。
2項は、調査の際に法令定款違反等を発見した場合に設立時取締役が負う通知義務について規定している。
3項は、設立しようとする会社が委員会設置会社の場合の設立時取締役が負担する設立時代表執行役に対する報告・通知義務について規定している。

第六節 設立時代表取締役等の選定等(第47条・第48条)[編集]

  • 第47条(設立時代表取締役の選定等)
1項は、設立しようとする会社が取締役会設置会社である場合について、設立時取締役設立時代表取締役を選出する義務を負うことを規定している。
2項は、設立時取締役設立時代表取締役を解任する権利を持つことを規定している。
3項は、設立時代表取締役の選解任要件を定めている(設立時取締役の過半数)。
  • 第48条(設立時委員の選定等)
設立しようとする株式会社が委員会設置会社である場合の規定である。
1項は、設立時委員及び設立時執行役、設立時代表執行役の選任について定めている。これは設立時取締役がとらなければならない必要的措置である。
2項は、設立時委員及び設立時執行役、設立時代表執行役に対する、設立時取締役の解任権を定めている。
3項は、1項と2項の措置をとるための議決要件について規定している(設立時取締役の過半数)。

第七節 株式会社の成立(第49条~第51条)[編集]

株式会社の成立のための要件について規定している(本店の所在地における設立の登記)。
  • 第50条(株式の引受人の権利)
1項は、発起人が株主となる時点を規定している(株式会社成立の時点)。
2項は、発起人のもつ株主となる権利(権利株)の譲渡は、成立後の株式会社に対抗できない旨を定めている。
  • 第51条(引受けの無効又は取消しの制限)
1項は、設立時発行株式の引受けについて、民法の心裡留保及び虚偽表示の規定が適用されないことを規定している。
2項は、株式会社の成立後における、設立時発行株式の引受けの無効を主張したり、w:詐欺若しくは強迫を理由とする取消を主張することができないことを規定している。

第八節 発起人等の責任(第52条~第56条)[編集]

  • 第52条(出資された財産等の価額が不足する場合の責任)
1項は、株式会社の成立時の現物出資の対象となった財産の価額が定款記載の額に著しく不足していた場合の発起人及び設立時取締役の責任について規定している。
2項は、発起人及び設立時取締役の前項の責任が免除される場合を規定している(1号、2号)。
3項は、会社法33条第10項第3号に規定する証明をした者(証明者)が、1項の責任を連帯して負担することを規定している。但し書きに免責規定がある。
  • 第52条の2(出資の履行を仮装した場合の責任等)
  • 第53条(発起人等の損害賠償責任)
1項は、発起人、設立時取締役又は設立時監査役が任務を怠ったときに株式会社に対して負担する責任について規定する。
2項は、発起人、設立時取締役又は設立時監査役がその職務を行う際に悪意又は重大な過失があった際に第三者に対して負担する責任について規定する。
  • 第54条(発起人等の連帯責任)
発起人、設立時取締役又は設立時監査役が株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合で、他にも責任を負担する発起人等がいる場合は連帯して責任を負う旨を規定している。
会社法52条1項、会社法53条1項の責任の免除のための要件(総株主の同意)について規定している。
  • 第56条(株式会社不成立の場合の責任)
株式会社が成立しなかった場合に発起人が負担する連帯責任の内容と範囲について規定している。

第九節 募集による設立[編集]

第一款 設立時発行株式を引き受ける者の募集(第57条~第64条)[編集]

  • 第57条(設立時発行株式を引き受ける者の募集)
1項は、この款の定めるところにより、発起人設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めることができる。
2項は、前項の募集をする旨の定めの規定方法について定めている(発起人全員の同意)。
1項は、設立時発行株式を引き受ける者の募集をするときに、設立時募集株式について定めなければならない事項について規定している(1号から4号)。
2項は、前項各号に掲げる事項の規定方法について定めている(発起人全員の同意)。
3項は、募集の条件を均等に定めなければならないことを規定している。
  • 第59条(設立時募集株式の申込み)
1項は、募集に応じて設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、通知しなければならない事項について規定している。
2項は、発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合の、1項の通知の時期に対する制限を定めている(会社法第36条1項参照)。
3項は、設立時募集株式の引受けの申込みをする者(申込者)が発起人に対し交付しなければならない書面の記載事項について規定している。
4項は、会社法第59条3項の書面に代えて電磁的方法によることができる旨を規定している。
5項は、申込者に対する発起人の通知義務について規定している。
6項は、発起人が申込者に対してする通知又は催告の場所(会社法第59条3項1号の住所)について規定している。
7項は、会社法第59条6項の通知又は催告の到達時期について規定している。
  • 第60条(設立時募集株式の割当て)
1項は、発起人が設立時募集株式を割当てる際の方法について規定している。
2項は、割当てる設立時募集株式の数の発起人の申込者に対する通知義務について規定している。
  • 第61条(設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則)
会社法第59条、会社法第60条の規定が適用されない場合について規定している(設立時募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約(総額引受契約)を締結する場合)
  • 第62条(設立時募集株式の引受け)
設立時募集株式の引受人となる者について規定している(申込者など)
  • 第63条(設立時募集株式の払込金額の払込み)
1項は、設立時募集w:株式の引受人の全額払込み義務とその場所・期日について規定している。
2項は、設立時募集株式の株主となる権利(権利株)の譲渡が成立後の株式会社に対抗することができない旨を規定している。
3項は、設立時募集株式の引受人が、設立時募集株式の株主となる権利を失う場合について規定している(会社法第63条1項の払込みをしない場合)
1項は、発起人が払込みの取扱いをした銀行に対し払込金の保管証明書の交付を請求できることについて規定している。
2項は、証明書を交付した銀行が成立後に株式会社に対抗できない事項について規定している。

第二款 創立総会等(第65条~第86条)[編集]

1項は、57条1項の募集をする場合に発起人が招集しなければならない設立時株主の総会(創立総会)の招集期日について規定している。
2項は、発起人が必要があると認めるときにいつでも創立総会を招集することができることについて規定している。
創立総会の権限の範囲(詳細は条文を参照)について規定している。
  • 第67条(創立総会の招集の決定)
1項は、発起人が創立総会を招集する場合に規定しなければならない事項について規定している(1号から5号)。
2項は、設立時株主の数が千人以上である場合(算定方法については条文を参照)に、発起人が67条1項3号に掲げる事項(書面投票制度)を定める義務があることを規定している。
  • 第68条(創立総会の招集の通知)
1項は、招集通知の発送時期について規定している。
2項は、通知のうち書面でしなければならない場合について規定している(1号、2号)。
3項は、書面による通知に代えて電磁的方法により通知を発することができることと(設立時株主の承諾が必要)、その効果について規定している。
4項は、招集通知の記載事項(記録事項)について規定している。具体的に記載(記録)しなければならないものについては、67条1項各号を参照。
5項は、発起人が設立時株主に対してする通知又は催告の宛て先について規定している(会社法第59条参照)。
6項は、前項の通知又は催告の到達時期について規定している(「通常到達すべきであった時」)。
7項は、5項と6項の規定が、1項の通知が書面又は電磁的記録による方法でなされた場合について規定している。
創立総会が招集手続を経ずに開催することができる場合について規定している(設立時株主全員の同意、ただし例外あり)。
  • 第70条(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
1項は、発起人が創立総会参考書類議決権行使書面を設立時株主に対し交付する義務を追う場合について規定している。
2項は、創立総会参考書類と議決権行使書面を電磁的方法により提供することができることとその要件、例外的に書面で提供しなければならない場合について規定している。具体的には条文を参照。
1項は、設立時株主が創立総会に出席せず電磁的方法によって議決権を行使できることと定めた場合に、発起人が創立総会の招集通知に際して創立総会参考書類を交付しなければならない旨を規定している。
2項は、一定の場合に前項の規定による創立総会参考書類の交付に代えて、創立総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができることについて規定している。
3項は、発起人が、68条3項の承諾をした設立時株主に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する義務を負う場合を規定している。
4項は、68条3項の承諾をしていない設立時株主から、議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があった場合について、発起人がとるべき方策について規定している(条文を参照)。
1項は、設立時株主の有する議決権の算定方法について規定している。
2項は、設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合に、議決権の制限事項があるw:種類株式が発行されたときの、設立時株主の行使できる議決権の範囲について規定している。
3項は、2項の場合の例外(株式会社の設立の廃止があった場合)について規定している。
1項は、創立総会の決議の成立要件について規定している。
2項は、発行する全部の株式につきその内容として定款で譲渡制限を定めた(又は定款変更した)場合の決議要件について規定している。
3項は、発行する全部の株式につきその内容として取得条項付とすることを定めた(又は定款変更した)場合の決議要件について規定している。
4項は、創立総会の決議事項が67条1項2号に規定されたものに限定されることと、その例外(定款の変更株式会社の設立の廃止
1項は、設立時株主代理人によって議決権を行使することができることとそのための要件(代理権を証明する書面の提出)について規定している。
2項は、代理権の授権の時間的限界について規定している(創立総会毎)。
3項は、一定の場合(発起人の承諾の存在)に、1項の代理権を証明する書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供できることを定めている。
4項は、設立時株主68条3項の承諾をした者である場合、発起人は前項の承諾を拒絶できないことを規定している。
5項は、創立総会に出席することができる代理人の数を発起人が制限できることを規定している。
6項は、代理権を証明する書面等の備置期間及び場所について規定している。
7項は、一定の場合、設立時株主(又は会社成立後の株主)が代理権を証明する書面等を閲覧謄写請求できることを規定している。
  • 第75条(書面による議決権の行使)
1項は、書面による議決権の行使方法について規定している(議決権行使書面を発起人へ提出)。
2項は、書面によって行使した議決権の数が、出席した設立時株主の議決権の数に算入されることを規定している。
3項は、議決権行使書面の備置期間及び場所について規定している。
4項は、一定の場合、設立時株主議決権行使書面を閲覧謄写請求できることを規定している。
  • 第76条(電磁的方法による議決権の行使)
1項は、電磁的方法による議決権の行使方法について規定している(発起人の承諾、議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供)。
2項は、設立時株主68条3項の承諾をした者である場合、発起人は前項の承諾を拒絶できないことを規定している。
3項は、電磁的方法によって行使した議決権の数が、出席した設立時株主の議決権の数に算入されることを規定している。
4項は、「第1項の規定により提供された事項」(議決権行使書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録)の備置期間及び場所について規定している。
5項は、一定の場合、設立時株主議決権行使書面を閲覧謄写請求できることを規定している。
  • 第77条(議決権の不統一行使)
1項は、一定の場合に設立時株主は議決権を「統一しないで」行使することができることを規定している。
2項は、発起人が設立時株主の議決権の不統一行使を拒むことができることを規定している。ただし相手が「他人のために設立時発行株式を引き受けた者」である場合は別である。
発起人の説明義務とその除外事由について規定している。詳細は条文を参照。
1項は、創立総会の議長の秩序維持及び議事整理権について規定している。
2項は、創立総会の議長が、総会の秩序を乱す者などを退場させる権利を持つことを規定している。
  • 第80条(延期又は続行の決議)
創立総会は延期又は続行についての決議があった場合、招集手続についての規定(67条68条)が適用されないことを規定している。
1項は、創立総会の議事につき、議事録作成義務があることを規定している。
2項は、発起人が、一定期間、一定の場所において議事録を備え置く義務があることを規定している。
3項は、議事録について、設立時株主が持つ閲覧謄写請求権について規定している。
4項は、創立総会後に成立した当該株式会社の親会社となった会社の社員が一定の要件の下に、設立時株主と同様の議事録の閲覧謄写請求権をもつことを規定している。
  • 第82条(創立総会の決議の省略)
1項は、一定の場合に創立総会の決議があったとみなされる場合について定めている(設立時株主の全員の、書面又は電磁的記録による同意)。
2項は、1項によって創立総会の決議があったとみなされる場合、発起人が前項の書面又は電磁的記録の備置義務を負うことと、その期間及び場所について規定している。
3項は、設立時株主の、1項の書面又は電磁的記録に対する閲覧謄写請求権について規定している。
4項は、創立総会後に成立した当該株式会社の親会社となった会社の社員が一定の要件の下に、設立時株主と同様の1項の書面又は電磁的記録に対する閲覧謄写請求権をもつことを規定している。
  • 第83条(創立総会への報告の省略)
発起人の創立総会への報告が省略できる場合について規定している(設立時株主全員に対する通知、設立時株主全員の書面又は電磁的記録による同意)。
  • 第84条(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)
創立総会の決議の他、種類創立総会の決議が必要な場合について規定している。
  • 第85条(種類創立総会の招集及び決議)
1項は、種類創立総会の決議をする場合、発起人は種類創立総会の招集義務を負うことを規定している。
2項は、種類創立総会の決議に必要な定足数及び決議要件について規定している。詳細は条文を参照。
3項は、100条1項の決議をする場合に必要な定足数及び決議要件について規定している。
  • 第86条(創立総会に関する規定の準用)
創立総会についての規定の一部が種類創立総会に準用されることを規定している。詳細は条文を参照。

第三款 設立に関する事項の報告(第87条)[編集]

1項は、発起人が株式会社の設立に関する事項を創立総会に報告する義務を負うことを規定している
2項は、発起人が創立総会に提出又は提供しなければならない書面又は電磁的記録の記載事項について規定している。詳細は条文を参照。

第四款 設立時取締役等の選任及び解任(第88条~第92条)[編集]

  • 第88条(設立時取締役等の選任)
募集設立の場合は、設立時取締役設立時会計参与設立時監査役又は設立時会計監査人の選任機関は創立総会になる点について規定している。
  • 第89条(累積投票による設立時取締役の選任)
1項は、設立時株主が発起人に対して第3項から第5項までに規定するところにより設立時取締役を選任すべきこと(累積投票)を請求することができる旨を規定している。
2項は、1項の請求をすることができる時期について規定している(創立総会の日の5日前)。
3項
4項
5項
  • 第90条(種類創立総会の決議による設立時取締役等の選任)
1項
2項
  • 第91条(設立時取締役等の解任)
創立総会が設立時取締役設立時会計参与設立時監査役又は設立時会計監査人を解任できることとその時的制限(株式会社成立の時期まで)似ついて規定している。
1項
2項
3項

第五款 設立時取締役等による調査(第93条・第94条)[編集]

  • 第93条(設立時取締役等による調査)
1項は、設立時取締役(又は設立時監査役)の調査義務とその対象・範囲について規定している(1号から4号)。
2項は、設立時取締役の創立総会に対する調査結果の報告義務を規定している。
3項は、創立総会における、設立時株主に対する設立時取締役の説明義務について規定している。
  • 第94条(設立時取締役等が発起人である場合の特則)
1項は、設立時取締役の全部又は一部が発起人である場合に、前条各号に掲げる事項を調査する者を創立総会が選任することができる旨を規定
2項は、前項各号に掲げる事項を調査する者の任務について規定している(調査、報告)。

第六款 定款の変更(第95条~第101条)[編集]

  • 第95条(発起人による定款の変更の禁止)
募集設立において、発起人による定款の変更が禁止される場合について規定している(会社法第33条会社法第37条会社法第58条なども参照。)
  • 第96条(創立総会における定款の変更)
30条2項の規定に関わらず、創立総会において定款の変更をなすことができることを規定している。
  • 第97条(設立時発行株式の引受けの取消し)
創立総会において、定款の変更の決議がなされた場合、その変更に反対した設立時株主には設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すができる。
  • 第98条(創立総会の決議による発行可能株式総数の定め)
募集時に発行可能株式総数を定款で定めていない場合、創立総会の決議によってそれを定める必要があることを規定している。
  • 第99条(定款の変更の手続の特則)
設立しようとする会社が種類発行会社である場合に、設立時発行株式の設立時種類株主全員の同意を得なければ定款に記載できないことを具体的に列記した上で規定している(1号、2号)。
1項は、設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合、一定事項(1号から3号で列挙)についての定款の変更をするときは、種類創立総会の決議が必要とすることを規定している。
2項は、1項に規定する種類創立総会において、当該定款の変更に反対した設立時種類株主が、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。
1項は、設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合、一定事項(1号から3号で列挙)についての定款の変更により、ある種類の設立時発行株式の設立時種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、種類創立総会の決議が必要とすることを規定している。
2項は、1項の規定が適用されない場合について規定している(条文を参照)。

第七款 設立手続等の特則等(第102条・第103条)[編集]

1項は、設立時募集株式の引受人31条2項において発起人の持つ権利を有することを規定している。
2項は、設立時募集株式の引受人が、設立時発行株式の株主となる時期について規定している(株式会社の成立時)。
3項は、設立時募集株式の引受けの申込み並びに割当てなどについて、民法心裡留保虚偽表示の規定が適用されないことを規定している。
4項は、設立時募集株式の引受人が設立時発行株式の引受けの無効又は取消しができなくなる時期について規定している。(株式会社の成立後又は創立総会若しくは種類創立総会においてその議決権を行使した後)
  • 第102条の2(払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任)
1項は、現物出資の対象となった財産の価額が不足している場合(52条2項)の責任が募集設立の場合にも適用されることを規定している。
2項は、いわゆる擬似発起人についてその要件と効果を規定している。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]

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