コンテンツにスキップ

会社法第543条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)

条文

[編集]

(役員等の責任の免除の禁止)

第543条
裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、対象役員等の責任の免除の禁止の処分をすることができる。

解説

[編集]

関連条文

[編集]

前条:
会社法第542条
(役員等の財産に対する保全処分)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算
第2節 特別清算

第7款 清算の監督上必要な処分等
次条:
会社法第544条
(役員等の責任の免除の取消し)


このページ「会社法第543条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。