会社法第544条

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法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

(役員等の責任の免除の取消し)

第544条
  1. 特別清算開始の命令があったときは、清算株式会社は、特別清算開始の申立てがあった後又はその前1年以内にした対象役員等の責任の免除を取り消すことができる。不正の目的によってした対象役員等の責任の免除についても、同様とする。
  2. 前項の規定による取消権は、訴え又は抗弁によって、行使する。
  3. 第1項の規定による取消権は、特別清算開始の命令があった日から2年を経過したときは、行使することができない。当該対象役員等の責任の免除の日から20年を経過したときも、同様とする。

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第543条
(役員等の責任の免除の禁止)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算
第2節 特別清算

第7款 清算の監督上必要な処分等
次条:
会社法第545条
(役員等責任査定決定)


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