会社法第546条

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条文[編集]

(債権者集会の招集)

第546条
  1. 債権者集会は、特別清算の実行上必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
  2. 債権者集会は、次条第3項の規定により招集する場合を除き、w:清算株式会社が招集する。

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第545条
(役員等責任査定決定)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算
第2節 特別清算

第8款 債権者集会
次条:
会社法第547条
(債権者による招集の請求)
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