会社法第56条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第2編第1章 設立

条文[編集]

株式会社不成立の場合の責任)

第56条
株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。

解説[編集]

関連条文[編集]

判例[編集]

  1. 大審院判決昭和14年4月19日民集18-472
    発起人が設立に必要な行為に要する(事務員の給料、印刷費、会合費等)を他から借り受ける行為は、本条1項の「会社ノ設立ニ関シテ為シタル行為(現行法「株式会社の設立に関してした行為」)」と言うことはできない。
  2. 機械代金請求(最高裁判決昭和41年2月1日)
    会社設立目的の範囲に属しない物品買入行為による発起人の責任
    会社設立目的の範囲に属しない物品買入行為による代金債務は、会社設立後も発起人が負担する。

前条:
会社法第55条
(責任の免除)
会社法
第2編 株式会社

第1章 設立

第8節 発起人等の責任
次条:
会社法第57条
(設立時発行株式を引き受ける者の募集)
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