会社法第56条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第2編第1章 設立
条文
[編集](株式会社不成立の場合の責任)
- 第56条
- 株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。
解説
[編集]関連条文
[編集]判例
[編集]- 大審院判決昭和14年4月19日民集18-472
- 発起人が設立に必要な行為に要する(事務員の給料、印刷費、会合費等)を他から借り受ける行為は、本条1項の「会社ノ設立ニ関シテ為シタル行為(現行法「株式会社の設立に関してした行為」)」と言うことはできない。
- 機械代金請求(最高裁判決昭和41年2月1日)
- 会社設立目的の範囲に属しない物品買入行為による発起人の責任
- 会社設立目的の範囲に属しない物品買入行為による代金債務は、会社設立後も発起人が負担する。
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