コンテンツにスキップ

会社法第560条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)

条文

[編集]

(延期又は続行の決議)

第560条
債権者集会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第548条(第4項を除く。)及び第549条の規定は、適用しない。

解説

[編集]

関連条文

[編集]

前条:
会社法第559条
(担保権を有する債権者等の出席等)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算
第2節 特別清算

第8款 債権者集会
次条:
会社法第561条
(議事録)
このページ「会社法第560条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。