会社法第561条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](議事録)
- 第561条
- 債権者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
解説
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(議事録)
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