会社法第566条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

(担保権を有する債権者等の参加)

第566条
清算株式会社は、協定案の作成に当たり必要があると認めるときは、次に掲げる債権者の参加を求めることができる。
一 第522条第2項に規定する担保権を有する債権者
二 一般の先取特権その他一般の優先権がある債権を有する債権者

解説[編集]

関連条文[編集]

判例[編集]


前条:
会社法第565条
(協定による権利の変更)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算
第2節 特別清算

第9款 協定
次条:
会社法第567条
(協定の可決の要件)


このページ「会社法第566条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。