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会社法第566条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)

条文

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(担保権を有する債権者等の参加)

第566条
清算株式会社は、協定案の作成に当たり必要があると認めるときは、次に掲げる債権者の参加を求めることができる。
一 第522条第2項に規定する担保権を有する債権者
二 一般の先取特権その他一般の優先権がある債権を有する債権者

解説

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関連条文

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判例

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前条:
会社法第565条
(協定による権利の変更)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算
第2節 特別清算

第9款 協定
次条:
会社法第567条
(協定の可決の要件)


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