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会社法第567条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)

条文

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(協定の可決の要件)

第567条
  1. 第554条第1項の規定にかかわらず、債権者集会において協定を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。
    一 出席した議決権者の過半数の同意
    二 議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有する者の同意
  2. 第554条第2項の規定は、前項第一号の規定の適用について準用する。

解説

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関連条文

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判例

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前条:
会社法第566条
(担保権を有する債権者等の参加)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算
第2節 特別清算

第9款 協定
次条:
会社法第568条
(協定の認可の申立て)


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