会社法第567条
表示
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](協定の可決の要件)
- 第567条
- 第554条第1項の規定にかかわらず、債権者集会において協定を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。
- 一 出席した議決権者の過半数の同意
- 二 議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有する者の同意
- 第554条第2項の規定は、前項第一号の規定の適用について準用する。
解説
[編集]関連条文
[編集]判例
[編集]
|
|