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会社法第569条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)

条文

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(協定の認可又は不認可の決定)

第569条
  1. 前条の申立てがあった場合には、裁判所は、次項の場合を除き、協定の認可の決定をする。
  2. 裁判所は、次のいずれかに該当する場合には、協定の不認可の決定をする。
    一 特別清算の手続又は協定が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき。ただし、特別清算の手続が法律の規定に違反する場合において、当該違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。
    二 協定が遂行される見込みがないとき。
    三 協定が不正の方法によって成立するに至ったとき。
    四 協定が債権者の一般の利益に反するとき。

解説

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関連条文

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判例

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前条:
会社法第568条
(協定の認可の申立て)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算
第2節 特別清算

第9款 協定
次条:
会社法第570条
(協定の効力発生の時期)


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