会社法第569条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](協定の認可又は不認可の決定)
- 第569条
- 前条の申立てがあった場合には、裁判所は、次項の場合を除き、協定の認可の決定をする。
- 裁判所は、次のいずれかに該当する場合には、協定の不認可の決定をする。
- 一 特別清算の手続又は協定が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき。ただし、特別清算の手続が法律の規定に違反する場合において、当該違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。
- 二 協定が遂行される見込みがないとき。
- 三 協定が不正の方法によって成立するに至ったとき。
- 四 協定が債権者の一般の利益に反するとき。
解説
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[編集]判例
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