会社法第568条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](協定の認可の申立て)
- 第568条
- 協定が可決されたときは、清算株式会社は、遅滞なく、裁判所に対し、協定の認可の申立てをしなければならない。
解説
[編集]関連条文
[編集]判例
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(協定の認可の申立て)
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