会社法第572条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](協定の内容の変更)
- 第572条
- 協定の実行上必要があるときは、協定の内容を変更することができる。この場合においては、第563条から前条までの規定を準用する。
解説
[編集]関連条文
[編集]判例
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(協定の内容の変更)
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