会社法第572条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第9章 清算 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](協定の内容の変更)
- 第572条
- 協定の実行上必要があるときは、協定の内容を変更することができる。この場合においては、第563条から前条までの規定を準用する。
解説
[編集]関連条文
[編集]- 第563条から前条までの規定
- 第563条(協定の申出)
- 第564条(協定の条項)
- 第565条(協定による権利の変更)
- 第566条(担保権を有する債権者等の参加)
- 第567条(協定の可決の要件)
- 第568条(協定の認可の申立て)
- 第569条(協定の認可又は不認可の決定)
- 第570条(協定の効力発生の時期)
- 第571条(協定の効力範囲)
判例
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