会社法第573条

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条文[編集]

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第573条
  1. 裁判所は、特別清算開始後、次に掲げる場合には、清算人、監査役、債権者、株主又は調査委員の申立てにより、特別清算終結の決定をする。
    一 特別清算が結了したとき。
    二 特別清算の必要がなくなったとき。

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第572条
(協定の内容の変更)
会社法
第2編 株式会社

第9章 清算
第2節 特別清算

第10款 特別清算の終了
次条:
会社法第574条
(破産手続開始の決定)
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