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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)
(定款の記載又は記載事項)
- 第577条
- 前条に規定するもののほか、w:持分会社のw:定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
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