会社法第576条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](定款の記載又は記録事項)
- 第576条
- 持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
- 設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、前項第5号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
- 設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、第1項第5号に掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
- 設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第1項第5号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
解説
[編集]社員
[編集]- 持分会社における社員は、特に定款等で条件をつけない限り、出資者としての面と経営の執行者としての面を兼ね備える。前者に関しては、株式会社における株主の位置付けであり自然人か法人かを問わないが、後者は取締役他役員の位置付けであり、株式会社の場合は自然人に限っている。しかしながら、持分会社においては、これを分離することなく社員として会社の機関としており、会社の業務執行をする主体としても法人であることを認めている。当然、法人そのままでの執行は想定されえないので、法人として職務を行うべき者(自然人)を選任し委任しs、法人は社員としての職務を執行することとなる(第598条)。なお、持分会社の社員は自然人・法人を問わない旨は、形式的には、定款記載事項で第1項第4号において「社員の氏名又は名称及び住所」と記されることに求められるとされている。
参照条文
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