会社法第576条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](w:定款の記載又は記録事項)
- 第576条
- w:持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
- 一 目的
- 二 商号
- 三 本店の所在地
- 四 社員の氏名又は名称及び住所
- 五 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
- 六 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準
- 設立しようとする持分会社がw:合名会社である場合には、前項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
- 設立しようとする持分会社がw:合資会社である場合には、第1項第五号に掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
- 設立しようとする持分会社がw:合同会社である場合には、第1項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
解説
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