会社法第579条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

w:持分会社の成立)

第579条
持分会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第578条
(合同会社の設立時の出資の履行)
会社法
第3編 持分会社
第1章 設立
次条:
会社法第580条
(社員の責任)


このページ「会社法第579条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。