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会社法第586条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)

条文

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(持分の全部の譲渡をした社員の責任)

第586条
  1. 持分の全部を他人に譲渡した社員は、その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。
  2. 前項の責任は、同項の登記後2年以内に請求又は請求の予告をしない持分会社の債権者に対しては、当該登記後2年を経過した時に消滅する。

解説

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関連条文

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判例

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前条:
会社法第585条
(持分の譲渡)
会社法
第3編 持分会社

第2章 社員

第2節 持分の譲渡等
次条:
会社法第587条
(持分の全部の譲渡をした社員の責任)


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