会社法第587条
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第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)
条文
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(持分の全部の譲渡をした社員の責任)
第587条
持分会社
は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができない。
持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。
解説
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関連条文
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前条:
会社法第586条
(持分の全部の譲渡をした社員の責任)
会社法
第3編 持分会社
第2章 社員
第2節 持分の譲渡等
次条:
会社法第588条
(無限責任社員であると誤認させる行為等をした有限責任社員の責任)
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会社法第587条
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