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会社法第587条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)

条文

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【会社による持分譲受の禁止及び取得による持分の消滅】

第587条
  1. 持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができない。
  2. 持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。

解説

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持分会社自身が、持分を譲り受けることは、株式会社における自己株式取得と同様の行為であり、自己資本が相殺されることとなるため、原則として禁止される。
取得することとなった場合、金庫株と異なり再譲渡はできず、資本と相殺され消滅する。

関連条文

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前条:
会社法第586条
(持分の全部の譲渡をした社員の責任)
会社法
第3編 持分会社

第2章 社員

第2節 持分の譲渡等
次条:
会社法第588条
(無限責任社員であると誤認させる行為等をした有限責任社員の責任)
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