会社法第587条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)
条文
[編集]【会社による持分譲受の禁止及び取得による持分の消滅】
- 第587条
- 持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができない。
- 持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。
解説
[編集]- 持分会社自身が、持分を譲り受けることは、株式会社における自己株式取得と同様の行為であり、自己資本が相殺されることとなるため、原則として禁止される。
- 取得することとなった場合、金庫株と異なり再譲渡はできず、資本と相殺され消滅する。
関連条文
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