会社法第620条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](資本金の額の減少)
- 第620条
- 持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の額を減少することができる。
- 前項の規定により減少する資本金の額は、損失の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えることができない。
解説
[編集]- 第2項「損失の額として法務省令で定める方法」
- 会社計算規則第162条(損失の額)
参照条文
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)
(資本金の額の減少)
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