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会社法第621条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)会社法第621条

条文

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(利益の配当)

第621条
  1. 社員は、w:持分会社に対し、利益の配当を請求することができる。
  2. 持分会社は、利益の配当を請求する方法その他の利益の配当に関する事項を定款で定めることができる。
  3. 社員の持分の差押えは、利益の配当を請求する権利に対しても、その効力を有する。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第620条
(計算書類の提出命令)
会社法
第3編 持分会社

第5章 計算等

第5節 利益の配当
次条:
会社法第622条
(社員の損益分配の割合)


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