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会社法第624条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社

条文

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(出資の払戻し)

第624条
  1. 社員は、持分会社に対し、既に出資として払込み又は給付をした金銭等の払戻し(以下この編において「出資の払戻し」という。)を請求することができる。この場合において、当該金銭等が金銭以外の財産であるときは、当該財産の価額に相当する金銭の払戻しを請求することを妨げない。
  2. 持分会社は、出資の払戻しを請求する方法その他の出資の払戻しに関する事項を定款で定めることができる。
  3. 社員の持分の差押えは、出資の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第623条
(有限責任社員の利益の配当に関する責任)
会社法
第3編 持分会社

第5章 計算等

第6節 出資の払戻し
次条:
会社法第625条
(計算書類の閲覧に関する特則)


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