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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)>会社法第625条
- 第625条
- w:合同会社の債権者は、当該合同会社の営業時間内は、いつでも、その計算書類(作成した日から5年以内のものに限る。)について第618条第1項各号に掲げる請求をすることができる。
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