会社法第625条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)会社法第625条

条文[編集]

第625条
w:合同会社の債権者は、当該合同会社の営業時間内は、いつでも、その計算書類(作成した日から5年以内のものに限る。)について第618条第1項各号に掲げる請求をすることができる。

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第624条
会社法
第3編 持分会社

第5章 計算等

第7節 合同会社の計算等に関する特則
次条:
会社法第626条
(出資の払戻し又は持分の払戻しを行う場合の資本金の額の減少)
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