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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)>会社法第628条
(利益の配当の制限)
- 第628条
- w:合同会社は、利益の配当により社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額を超える場合には、当該利益の配当をすることができない。この場合においては、合同会社は、第621条第1項の規定による請求を拒むことができる。
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