会社法第628条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)会社法第628条

条文[編集]

(利益の配当の制限)

第628条
w:合同会社は、利益の配当により社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額を超える場合には、当該利益の配当をすることができない。この場合においては、合同会社は、第621条第1項の規定による請求を拒むことができる。

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第627条
(債権者の異議)
会社法
第3編 持分会社

第5章 計算等

第7節 合同会社の計算等に関する特則
次条:
会社法第629条
(利益の配当に関する責任)
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