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会社法第631条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)

条文

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(欠損が生じた場合の責任)

第631条
  1. 合同会社が利益の配当をした場合において、当該利益の配当をした日の属する事業年度の末日に欠損額(合同会社の欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下この項において同じ。)が生じたときは、当該利益の配当に関する業務を執行した社員は、当該合同会社に対し、当該利益の配当を受けた社員と連帯して、その欠損額(当該欠損額が配当額を超えるときは、当該配当額)を支払う義務を負う。ただし、当該業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
  2. 前項の義務は、総社員の同意がなければ、免除することができない。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第630条
(社員に対する求償権の制限等)
会社法
第3編 持分会社

第5章 計算等

第7節 合同会社の計算等に関する特則
次条:
会社法第632条
(出資の払戻しの制限)
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