会社法第632条
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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第3編 持分会社
条文
[編集](出資の払戻しの制限)
- 第632条
- 第624条第1項の規定にかかわらず、合同会社の社員は、定款を変更してその出資の価額を減少する場合を除き、同項前段の規定による請求をすることができない。
- 合同会社が出資の払戻しにより社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「出資払戻額」という。)が、第624条第1項前段の規定による請求をした日における剰余金額(第626条第1項の資本金の額の減少をした場合にあっては、その減少をした後の剰余金額。以下この款において同じ。)又は前項の出資の価額を減少した額のいずれか少ない額を超える場合には、当該出資の払戻しをすることができない。この場合においては、合同会社は、第624条第1項前段の規定による請求を拒むことができる。
解説
[編集]- 合同会社は、出資を限度とする有限責任社員のみで構成されているので、会社への出資自身は会社に帰属し、株式会社同様、出資自体の払い戻しの請求が原則としてできず、株式会社における減資同様、他の出資者の同意を要する厳格な手続きによる。
関連条文
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