会社法第638条
表示
法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第3編 持分会社
条文
[編集](定款の変更による持分会社の種類の変更)
- 第638条
- 合名会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
- 一 有限責任社員を加入させる定款の変更 合資会社
- 二 その社員の一部を有限責任社員とする定款の変更 合資会社
- 三 その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更 合同会社
- 合資会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
- 一 その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更 合名会社
- 二 その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更 合同会社
- 合同会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
- 一 その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更 合名会社
- 二 無限責任社員を加入させる定款の変更 合資会社
- 三 その社員の一部を無限責任社員とする定款の変更 合資会社
解説
[編集]関連条文
[編集]判例
[編集]
|
|