会社法第638条
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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第3編 持分会社
条文
[編集](定款の変更による持分会社の種類の変更)
- 第638条
- 合名会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
- 有限責任社員を加入させる定款の変更
- 合資会社
- その社員の一部を有限責任社員とする定款の変更
- 合資会社
- その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更
- 合同会社
- 有限責任社員を加入させる定款の変更
- 合資会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
- その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更
- 合名会社
- その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更
- 合同会社
- その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更
- 合同会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
- その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更
- 合名会社
- 無限責任社員を加入させる定款の変更
- 合資会社
- その社員の一部を無限責任社員とする定款の変更
- 合資会社
- その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更
解説
[編集]- 持分会社は、社員の意思により定款を変更することで、他の種類の持分会社となることができる。一方、株式会社・持分会社相互間においては、第5編 第1章 組織変更の手続きによる。
関連条文
[編集]- 株式会社が持分会社になる場合
- 第5編/第1章 組織変更/第2節 株式会社の組織変更
- 持分会社が株式会社になる場合
- 第5編/第1章 組織変更/第3節 持分会社の組織変更
登記
[編集]第1項(合名会社→合資会社・合同会社)
第2項(合資会社→合名会社・合同会社)
第3項(合同会社→合名会社・合資会社)
判例
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