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会社法第638条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第3編 持分会社

条文

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(定款の変更による持分会社の種類の変更)

第638条
  1. 合名会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
    1. 有限責任社員を加入させる定款の変更
      合資会社
    2. その社員の一部を有限責任社員とする定款の変更
      合資会社
    3. その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更
      合同会社
  2. 合資会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
    1. その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更
      合名会社
    2. その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更
      合同会社
  3. 合同会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
    1. その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更
      合名会社
    2. 無限責任社員を加入させる定款の変更
      合資会社
    3. その社員の一部を無限責任社員とする定款の変更
      合資会社

解説

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持分会社は、社員の意思により定款を変更することで、他の種類の持分会社となることができる。一方、株式会社・持分会社相互間においては、第5編 第1章 組織変更の手続きによる。

関連条文

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株式会社が持分会社になる場合
第5編/第1章 組織変更/第2節 株式会社の組織変更
持分会社が株式会社になる場合
第5編/第1章 組織変更/第3節 持分会社の組織変更

登記

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第1項(合名会社→合資会社・合同会社)

商業登記法第104条/第105条/第106条

第2項(合資会社→合名会社・合同会社)

商業登記法第113条

第3項(合同会社→合名会社・合資会社)

商業登記法第122条

判例

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前条:
会社法第637条
(定款の変更)
会社法
第3編 持分会社
第6章 定款の変更
次条:
会社法第639条
(合資会社の社員の退社による定款のみなし変更)
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