会社法第638条

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法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第3編 持分会社

条文[編集]

(定款の変更による持分会社の種類の変更)

第638条
  1. 合名会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
    一 有限責任社員を加入させる定款の変更 合資会社
    二 その社員の一部を有限責任社員とする定款の変更 合資会社
    三 その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更 合同会社
  2. 合資会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
    一 その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更 合名会社
    二 その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更 合同会社
  3. 合同会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
    一 その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更 合名会社
    二 無限責任社員を加入させる定款の変更 合資会社
    三 その社員の一部を無限責任社員とする定款の変更 合資会社

解説[編集]

関連条文[編集]

判例[編集]


前条:
会社法第637条
(定款の変更)
会社法
第3編 持分会社
第6章 定款の変更
次条:
会社法第639条
(合資会社の社員の退社による定款のみなし変更)


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