会社法第639条

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法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第3編 持分会社

条文[編集]

w:合資会社の社員の退社による定款のみなし変更

第639条
  1. 合資会社の有限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が無限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、w:合名会社となる定款の変更をしたものとみなす。
  2. 合資会社の無限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が有限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、w:合同会社となる定款の変更をしたものとみなす。

解説[編集]

関連条文[編集]

判例[編集]


前条:
会社法第638条
(定款の変更による持分会社の種類の変更)
会社法
第3編 持分会社
第6章 定款の変更
次条:
会社法第640条
(定款の変更時の出資の履行)


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