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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
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民事法
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商法
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会社法
>
コンメンタール会社法
>
第3編 持分会社
条文
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(清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任)
第652条
清算人は、その任務を怠ったときは、清算持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
解説
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]
関連条文
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参照条文
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]
前条:
会社法第651条
(清算人と清算持分会社との関係)
会社法
第3編 持分会社
第8章 清算
第2節 清算人
次条:
会社法第653条
(清算人の第三者に対する損害賠償責任)
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会社法第652条
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