会社法第651条
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)>会社法第651条
条文[編集]
(清算人と清算持分会社との関係)
- 第651条
- 清算持分会社と清算人との関係は、委任に関する規定に従う。
- 第593条第2項、第594条及び第595条の規定は、清算人について準用する。この場合において、第594条第1項及び595条第1項中「当該社員以外の社員」とあるのは、「社員(当該清算人が社員である場合にあっては、当該清算人以外の社員)」と読み替えるものとする。
解説[編集]
関連条文[編集]
|
|