会社法第651条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社 (コンメンタール会社法)会社法第651条

条文[編集]

(清算人と清算持分会社との関係)

第651条
  1. 清算持分会社と清算人との関係は、委任に関する規定に従う。
  2. 第593条第2項、第594条及び第595条の規定は、清算人について準用する。この場合において、第594条第1項及び595条第1項中「当該社員以外の社員」とあるのは、「社員(当該清算人が社員である場合にあっては、当該清算人以外の社員)」と読み替えるものとする。

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法第650条
(業務の執行)
会社法
第3編 持分会社

第8章 清算

第2節 清算人
次条:
会社法第652条
(清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任)


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