出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第3編 持分会社
(残余財産の分配の割合)
- 第666条
- 残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
関連条文[編集]
参照条文[編集]
このページ「
会社法第666条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。