会社法第666条

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法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第3編 持分会社

条文[編集]

(残余財産の分配の割合)

第666条
残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。

解説[編集]

関連条文[編集]

参照条文[編集]


前条:
会社法第665条
(清算からの除斥)
会社法
第3編 持分会社

第8章 清算

第5節 残余財産の分配
次条:
会社法第667条


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